遺跡内における工事手続きについて

遺跡内における工事手続きについて

文化財保護法では、遺跡内において、土木工事等をおこなおうとする場合、民間の事業者は工事着手60日前までに届出をしなければなりません(文化財保護法第93条)。
 詳細な工事手続きについては、こちらのガイドをご参照ください。

◎『埋文のトリセツ』~福岡市埋蔵文化財包蔵地での工事手続きガイド~

①提出書類について

審査には一定の期間を要するため、着工直前に申請されますと、工事日程が遅れる場合があります。また、試掘調査等の結果、発掘調査が必要になった場合は、その準備や調査員の空き具合によって着手までに数ヶ月以上かかる場合がありますので、早めの提出をお願いします。

また、建築確認を民間の指定確認検査機関に委託された場合、埋蔵文化財に関する手続きや協議に遅れが生じることがありますので、事業関係者が直接、埋蔵文化財に関する確認と照会・届出をおこなうようお願いいたします。

[提出書類](各1部)
○様式1 埋蔵文化財の有無について(照会)   
○様式2 埋蔵文化財発掘の届出について ※表裏           
・添付書類(位置図、現況図、建物配置図、基礎伏図、基礎断面図、地盤改良施工図等の工事計画書類) 

*電子申請(スマート申請)について

申請にはGoogle、LINE、Graffer、いずれかのアカウントからのログイン、またはメールアドレスの認証(アカウント登録しない)が必要になります。

また、地図や工事図面等のほか、下記書式の承諾書の添付が必須になります。電子申請に進む前に添付用のデーターをご準備ください(1ファイル10MB、1申請につき最大100MBまで添付可能です)。
 

②書類審査について

 申請の受理後、審査を行い1週間程度で以下の回答をご連絡いたします。

 (1)埋蔵文化財に影響がないと判断できる場合     → 「慎重工事」

 (2)埋蔵文化財へ影響する可能性が否定できない場合  → 「工事立会」

 (3)埋蔵文化財を破壊する可能性がある場合      → 「要試掘」

③試掘調査について
 申請書類の審査の結果、工事計画が埋蔵文化財に影響を与える可能性があると判断される場合は試掘調査を実施いたします。これは遺跡の有無や深さ等を把握し、本格的な調査が必要かどうか判断するための部分的な掘削です。試掘は原則として公費でおこなっておりますが、原則として更地の状況でおこないますので、試掘が可能な準備は、申請者側でおこなってください。調査後は埋め戻しますが、舗装等の現状復旧はできませんのでご了承ください。掘削箇所はどうしても地盤が弱くなりますので、試掘後の一定期間、業務や駐車場等での土地利用を考えられている場合はご注意ください。

④発掘調査について

 試掘調査等で埋蔵文化財が確認された場合でも、工事設計の変更で掘削深度が文化財の埋蔵されている深さより浅くなれば、埋蔵文化財が保護されるため発掘調査は不要となります。しかし、工事による埋蔵文化財の破壊が避けられない場合は記録保存のための発掘調査が必要となります。

 発掘調査は原因者(事業主体者等)の責任において実施する必要があります。調査費用は原因者負担を原則としておりますが、専用住宅建設等、国庫補助金で調査費を補える場合がありますので、御相談ください。
 

[お問い合わせ先]

福岡市経済観光文化局文化財活用部埋蔵文化財課 

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1

TEL:092-711-4667 FAX:092-733-5537