史跡内の工事手続きについて

史跡内の工事手続きについて

遺跡の中で、歴史上または学術上価値が高いと認められたものについては、国や県または市が史跡に指定し、保護を図っています。

史跡地内での工事などによる現状変更は許可制となっております。また、地下遺構に影響を与える行為は原則認められません。現状変更の計画がある方は事前の協議が必要となりますので、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

 福岡市経済観光文化局史跡整備活用課

 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1

 TEL 092-711-4783   FAX 092-733-5537