公共事業にかかわる埋蔵文化財の諸手続きについて

公共事業にかかわる埋蔵文化財の諸手続きについて

 文化財保護法では、土木工事をともなう公共事業予定地が、遺跡(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)に該当する場合、事業計画策定時に通知が必要であると定めています(第94条)。

 本市では、文化財保護法および文化庁次長通知に基づき(平成10年9月29日庁保記第75号通知)、事業予定地が遺跡またはその隣接地(隣接50m以内)に該当する場合、あるいは、計画事業が恒久的工作物や大規模事業に該当する場合は、当課との協議をお願いしているところです。

 詳しい手続きの内容については、下記にガイドを掲げておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

①通知や協議が必要かどうか調べるには(事業照会)

 下記に掲げた「事業計画表」に、記入例にしたがって事業計画内容について記入いただき、事業予定地の位置図を添付して当課まで郵送でご送付ください。

 事業予定地が遺跡あるいはその隣接地に該当するかどうか、また、当課との協議が必要かどうかを回答いたします。同時に文化財保護法第94条に基づく通知や協議に必要な事前審査関係書類について、ご案内いたします。

 送付先: 〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市経済観光文化局埋蔵文化財課

②事前審査関係書類の提出について

 ①の回答の際に、当課から、通知や協議が必要である旨の指示をうけた場合、下記に掲げる事前審査関係書類の提出が必要となります。

送付先: 〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市経済観光文化局埋蔵文化財課