建設・造成その他の土木工事を行う場所が、遺跡(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)やその隣接地(隣接50m以内)に該当する場合、または開発計画が都市計画法第32条に関わる協議が必要な場合、文化財保護法に定める手続が必要です。工事の計画を立てられる際には、まず計画地が遺跡内に該当するかどうかご確認ください。照会方法は次の通りです。
①ホームページ公開の「包蔵地外リスト」を調べる
②埋蔵文化財包蔵地地図の閲覧(埋蔵文化財課窓口)
平日 9:00~12:00 13:00~17:00
※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口の混雑を避けるためできるだけ下記のメール・FAXをご利用ください。
③メール・FAXによる照会
*照会地点の特定が難しいため、電話のみの照会はしていません。