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市内で土木工事等を計画している場合、まず、その計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地や隣接地に該当するかどうか、また、工事に先立つ手続きが必要かどうかを確認してください。
工事計画地が遺跡内やその隣接地(隣接50m以内)に該当する場合、所定の書式による申請をお願いいたします。こちらのページから「埋蔵文化財包蔵地での工事手続きガイド」や申請書類をダウンロードできます。
国・県・市の文化財に指定されている史跡内で、現状変更を伴う事業を行う場合、許可が必要となります。
土木工事を含む公共事業を計画した際に、事業予定地が遺跡やその隣接地に該当する場合、または、計画事業が恒久的工作物に該当する場合は、文化財保護法に定める手続きが必要です。
公共事業の計画が決まった場合は、文化財保護法に基づく手続きが必要かどうか当課にご確認いただき、所定の手続きをお願いいたします。
手続きについて説明したガイド、および、手続きに必要な書類については、次のぺージからダウンロードすることができます。