遺跡内での土木工事

1.遺跡かどうかを調べるには

建設・造成その他の土木工事を行う場所が、遺跡(「周知の埋蔵文化財包蔵地」)やその隣接地(隣接50m以内)に該当する場合、または開発計画が都市計画法第32条に関わる協議が必要な場合、文化財保護法に定める手続が必要です。工事の計画を立てられる際には、まず計画地が遺跡内に該当するかどうかご確認ください。照会方法は次の通りです。

①ホームページ公開の「包蔵地外リスト」を調べる

②埋蔵文化財包蔵地地図の閲覧(埋蔵文化財課窓口)

  平日 9:00~12:00 13:00~17:00

※新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口の混雑を避けるためできるだけ下記のメール・FAXをご利用ください。

③メール・FAXによる照会

*照会地点の特定が難しいため、電話のみの照会はしていません。

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2.遺跡内における工事手続きについて

工事計画地が遺跡内やその隣接地(隣接50m以内)に該当する場合、所定の書式による申請をお願いいたします。こちらのページから「埋蔵文化財包蔵地での工事手続きガイド」や申請書類をダウンロードできます。

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3.史跡内の工事手続きについて

国・県・市の文化財に指定されている史跡内で、現状変更を伴う事業を行う場合、許可が必要となります。

 

 

 
 
 

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公共事業にかかわる埋蔵文化財の諸手続きについて

 土木工事を含む公共事業を計画した際に、事業予定地が遺跡やその隣接地に該当する場合、または、計画事業が恒久的工作物に該当する場合は、文化財保護法に定める手続きが必要です。

 公共事業の計画が決まった場合は、文化財保護法に基づく手続きが必要かどうか当課にご確認いただき、所定の手続きをお願いいたします。

 手続きについて説明したガイド、および、手続きに必要な書類については、次のぺージからダウンロードすることができます。

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