遺跡かどうかを調べるには
市内で土木工事等を計画している場合、まず、その計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地や隣接地に該当するかどうか、また、工事に先立つ手続きがか要がどうかを確認してください。周知の埋蔵文化財包蔵地の確認方法は次の通りです。
手順1 「包蔵地外リスト」 での確認
●周知の埋蔵文化財包蔵地を全く含まない町丁名の一覧を、区別に作成し、公開しています。
●リストに掲載されている地区は、包蔵地・隣接地の範囲外ですので、工事に先立つ手続きは不要です(※)。
●リストは、毎月初めに更新していますので、証明としてご活用ください。
●包蔵地の範囲は変更される場合がありますので、必ず最新のリストを確認して下さい。
●リストに掲載されていない地区は、包蔵地や隣接地に該当する可能性がありますので、手順2の方法でご確認下さい。
手順2 「福岡市Webまっぷ」での確認
●福岡市Webまっぷで遺跡の範囲を閲覧・印刷することができます。
・敷地の全体または一部に着色がある ⇒包蔵地や隣接地に該当
・敷地の全体に着色がない(白色) ⇒包蔵地外
<判別が難しい場合>
福岡市Webまっぷでの確認後、包蔵地内外の判別が難しい場合は、メール・FAXでお問い合わせください。
●書式は問いませんが、以下の事項を明記し、必ず住宅地図等を添付して埋蔵文化財課までメールもしくはFAXしてください。
・照会地点の所在地(地番または住居表示)
・照会者の氏名等、電話番号、メールアドレスもしくはFAX番号
●地図には照会地の範囲をはっきりと示してください。また地図がカラーや薄い場合、FAXでは読み取れないことがありますので 白黒ではっきりとした地図をお願いします。
●平日の13時までの受付分は、当日中に回答します(13時以降の受付分は、翌開庁日の午後に回答)。
メールアドレス:maibunhouzouchi@city.fukuoka.lg.jp
FAX:092-733-5537
※照会地点の特定が難しいため、電話でのお問い合わせには対応していません。
FAXでお問い合わせされる際は、こちらの送付状をご活用ください。
※ 開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」でない場合は、着工前に届出を行う必要はありませんが、都市計画法32条に関わる開発計画の場合は協議が必要になる場合があります。
また、未確認の遺跡が存在し、工事中に遺跡が発見される場合があります(不時発見)。遺跡を発見した場合には文化財保護法第96条に基づきその現状を変更することなく、市教育委員会経由で県教育委員会に「遺跡の発見届」を提出しなければなりません。文化庁長官はこの届出によって現状を変更する行為の停止又は禁止を命じる場合があります。こうした不時発見を避けるため、面積の広い開発の場合などでは工事着工前に試掘調査等を行い、埋蔵文化財の有無を確認することが望ましいといえます。