文化財の保存と指定
古くからの国際交流都市福岡市には、史跡のほか、美術工芸品や伝統技術、民俗芸能など有形・無形の文化財が数多く残されています。福岡市では、1973年の福岡市文化財保護条例制定と文化財保護審議会の設置以来、それまでの国・県の指定に加え、本市にとって重要なものについて市の文化財に指定し、保存に努めています。また、指定された文化財以外でも、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを登録文化財としています。
文化財保護法と条例に定める文化財の指定・登録区分は、建造物や絵画・彫刻などの有形文化財、芸能や工芸技術などの無形文化財、風俗慣習や民俗芸能などの民俗文化財、史跡や名勝・天然記念物などの記念物に分けられています。
<指定文化財の件数(令和7年1月31現在)>
有形文化財が314件、無形文化財が10件、民俗文化財が61件、記念物が44件の合計429件となっています。指定別の内訳としては、国指定94件、県指定108件、市指定227件です。
<登録文化財の件数(令和7年1月31現在)>
有形文化財が71件、民俗文化財が24件、記念物が1件の合計96件となっています。登録別の内訳としては,国登録51件、市指登録45件です。